多くの遺言、相続案件を手がけてきた弁護士・松本徹子が直接、お客様のご相談に応じます。

遺言について About Testament 遺言の種類

遺言には、主に以下の3つの種類があります。

1.自筆証書遺言

ご本人が本文、日付、氏名全てを手書きし、押印して作成します。ワープロや代筆は認められていません。
作成した自筆証書遺言は、ご自身で保管したり、第三者に預けたりします。
相続が発生した場合には、検認手続き(遺言書が偽装されたり、変造されたりするのを防ぐために家庭裁判所が行う手続きのことです。相続開始後、遺言書の保管者または発見者が、遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などを準備し、家庭裁判所に申し出て手続きを行います。)が必要になります。
また自筆証書遺言は、ときには法律で定められた様式を備えていないということで無効になったり、後々、本当にご本人の筆跡なのかと争われることがあります。またご自身や第三者が保管するため、紛失したり、隠されたり、偽造されたりといった危険性もあります。
ただ、費用をかけずに、作りたいと思ったときにすぐに作れるというメリットがあります。

2.秘密証書遺言

ご本人が遺言の文面を作成した上で公証役場に出向いて、公証人と証人2名の前で封をし、自分の遺言書であることを述べます。公証人はこの封書に日付と遺言者が述べた内容を記載し、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押します。
遺言の文面は誰に書いてもらってもよいですし、ワープロやパソコンで作成してもかまいません。ただし署名はご自分で行う必要があります。
作成した秘密証書遺言は、ご自身で保管したり、第三者に預けたりします。
この秘密証書遺言も検認手続きが必要になります。
ご本人の署名か否かが争われる可能性があることや、紛失の危険性があることは自筆証書遺言と同様です。
ただ、遺言の内容を、ご自身が亡くなるまで、誰にも知られないようにしておけるというメリットがあります。

3.公正証書遺言

ご本人が公証役場に出向いて、証人2人の立ち会いの下、遺言の内容を公証人に伝え、公証人が書面にします。ご本人が病気などで公証役場まで行くことができない場合には、公証人に病院やご自宅へ出張してもらうことも可能です。
公正証書遺言は他の2つの遺言と異なり、検認手続きが不要です。
作成の際に公証人や証人が立ち合っていますので、後々、遺言書が遺言者の真意に基づいて作成されたかどうかが争われる可能性は低いと言えます。また公証人が作成を手伝いますので、様式不備のおそれもありません。
そして公正証書遺言の原本は公証役場で半永久的に保管されますので、遺言書が紛失したり、隠されたり、偽造されたりする心配はありません。
このような点から最も安全かつ確実な方法と言えます。

  作成方法 メリット デメリット
自筆証書遺言 全て本人の手書き
  • 費用がかからない
  • 作りたいと思ったらすぐに作れる
  • 内容を秘密にできる
  • 紛失、偽造、隠匿のおそれがある
  • 様式不備で無効になるおそれがある
  • 開封する際には検認手続きが必要
秘密証書遺言
  • 証人2名の立ち会いのもと、遺言書に封をした上、公証役場で証明を受ける
  • 本文はワープロや代筆でも良い
  • 署名は本人の直筆で行う
  • 誰にも内容を知られないで作成できる
  • 本文をワープロや代筆でも作成できる
  • 紛失のおそれがある
  • 様式不備で無効になるおそれがある
  • 公証人に支払う費用がかかる
  • 開封する際には検認手続きが必要
公正証書遺言 本人が証人2名の立ち会いのもと、公証人に遺言の内容を伝え、公証人が作成
  • 紛失、偽造、隠匿のおそれがない
  • 様式不備で無効になるおそれがない
  • 開封する際に検認が不要
  • 本人の真意に基づくものか否かが争われる可能性が低い
  • 公証人に支払う費用がかかる
  • 内容が公証人や証人に知られる

弁護士 松本徹子 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル414区 赤坂山王総合法律事務所 法律相談・お問い合わせ (Fax 03-3591-6033)TEL 03-3591-6078 地図はこちら お問い合わせ

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