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相続について About Inheritance 特別受益

民法は、相続人の中に、亡くなられた方から生前に贈与を受けていたなど特別の利益を得ている人(特別受益者)がいる場合には、相続人間の不公平を解消するため、その相続人が受けた利益分(特別受益)を考慮して遺産分割の方法を決めるとしています。
ただし全ての贈与が「特別受益」になるわけではなく、以下の場合にのみ、「特別受益」になります。

① その相続人が受けた遺贈(遺言により、その人の財産の全部または一部を特定の人にあげること)の全て
② その相続人が受けた生前贈与のうち、結婚や養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与

② の生前贈与に該当するかどうかは判断が難しく、争いになることがあります。 その生前贈与が相続財産の前渡しといえるようなものか、またそのまま遺産分割をすることはあまりに不公平と言えるかどうかといった基準から、事案ごとに判断されることになります。 例えば、長男が新居を建てる際、父親が自宅の土地の一部をあげたとか、次男が独立する際の開業資金として1000万円を出してあげたといった場合は特別受益に該当すると言えます。

計算方法

特別受益者がいる場合の具体的な算定方法は、まず相続財産に特別受益相当額を足したものを本来の相続財産とし(みなし相続財産といいます)、そのみなし相続財産を基礎に各相続人の相続分を算定します。この相続分から特別受益相当額を差し引いた金額が特別受益のある人の最終的な相続分です。

相続財産 + 特別受益相当額 = みなし相続財産
を基礎に各相続人の相続分を算定
民法で定められた相続をご覧ください)
で算出された特別受益者の相続分 - 特別受益相当額
= 特別受益者の最終的な相続分

手続き

他の相続人に特別受益があると主張する相続人がいる場合、まずは相続人間で話し合いを行います。 話し合いで解決がつかない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをすることになります。 調停でも話がまとまらない場合は、最終的には審判となり、裁判官が遺産分割の方法を決定することになります。

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