民法では、① 誰が相続人かということと(法定相続人)② 各相続人にどれだけの財産を相続させるかということ(法定相続分)が定められていますが、遺言を作ることによって、民法で定められたものとは異なる方法でご自分の財産の行き先を決めることができます。
例えば、長男夫婦は自分たちの面倒をよく見てくれたので長男には他の子供よりも多く財産を残してあげたい、そのようなご希望を遺言を作成することによって実現することができます。
ただし、その際に注意しなければならない点として「遺留分」があります。
遺留分とは、相続人のうち、配偶者、子供(またはその子供など)、親に認められている「最低限、保障される相続分」です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
これらの相続人は、財産を相続することを期待し、またその相続財産に生活がかかっている人が多いのでこの遺留分が認められました。例えばご主人が、自宅も含む全ての財産を家族以外の誰かにあげる内容の遺言を作られた場合、残された奥さんは生活に困ってしまいます。
ですから民法では、このような遺言があっても、これらの相続人に対して最低限の相続分を保障しているのです。
遺留分は遺留分が認められる相続人(遺留分権利者)が請求して初めて遺留分相当分をもらうことができます。遺留権利者が、「遺留分は侵害されているけど、まあいいや。」と思えば、遺言の内容通りに財産が分けられることになります。
また遺留分の請求は、相続開始(亡くなられた時)および遺留分を侵害する遺贈などがあることを知ったときから1年以内、または相続開始から10年以内に行わなければ権利は消滅してしまいます。ですから遺留分の請求をする際は、できるだけ早く、遺留分を侵害している人に対して、遺留分を請求することを内容証明等によって通知することが大切です。
相続人全体の遺留分 | 各相続人の遺留分 | |
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直系尊属(親や祖父母)だけが |
3分の1 | 1/3 × 各相続人の法定相続分 = 各相続人の遺留分 |
上記以外の場合 |
2分の1 | 1/2 × 各相続人の法定相続分 = 各相続人の遺留分 |
【遺留分の具体例】
例① 配偶者も子供もおらず、両親2人のみが相続人で、「Aさんに全ての財産をあげる」との遺言があった場合
例② 妻と子供3人が相続人で、長男Aに全ての財産を相続させる、との遺言があった場合