遺言がない場合や、遺言があっても誰に相続させるか定めなかった財産がある場合、相続財産の分け方について、まずは相続人間で話し合いを行います。
民法で各相続人の相続分が規定されていても、実際に分け方を決めるのは容易ではありません。なぜなら、相続財産には、家や土地など、簡単には分けられない財産が含まれていることが多いからです。
もし当事者同士の話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。調停では裁判官と調停委員が当事者の間に入って話し合いを進め、和解による解決を目指します。
具体的には、まずは調停委員2名がそれぞれの当事者から順番に話を聞きます。調停委員と話をする際は、相手は退席しています。
また、自分の主張を相手や調停委員に理解してもらうために必要な資料を提出します。
調停委員は両方の話や資料を検討した上で、和解案を示すなどして、当事者両方に譲歩することを求めます。
ここで当事者両方が納得すれば和解が成立し、遺産分割の方法が決まります。
調停でも話がまとまらない場合は、最終的には審判となり、裁判官が遺産分割の方法を決定することになります。
【遺産分割手続きの流れ】