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相続について About Inheritance 民法で定められた相続

もし遺言がない場合、相続人は、民法の定めに従って遺産分割を行うことになります。
民法では、① 誰が相続人か(法定相続人)、② その相続人にどれだけの財産をわたすか(法定相続分)が定められています。

法定相続人

配偶者 夫または妻のこと。必ず相続人となります。
血族相続人

第1順位=子、その代襲相続人
(孫やひ孫など。子が既に他界している場合には子の代わりに孫以下の血族が相続人となります。)

第2順位=直系尊属
(親。親が既に他界している場合は祖父母。)

第3順位=兄弟姉妹、その代襲相続人
(但し1代限り。つまり甥姪まで。)

【解説】
配偶者は必ず相続人になります。
血族相続人は、決められた順序に従って相続人になります。
第1順位の人がいない場合に第2順位の人が相続人となり、第2順位に該当する人がいない場合に初めて第3順位の人が相続人になります。第1順位の人がいれば、後の順位の人は相続人にはなりません。

法定相続分

ケース 法定相続分
①配偶者
+第1順位(子供または孫など)
配偶者→2分の1
第1順位の相続人→2分の1
②配偶者
+第2順位(親または祖父母)
配偶者→3分の2
第2順位の相続人→3分の1
③配偶者
+第3順位(兄弟姉妹や甥姪)
配偶者→4分の3
第3順位の相続人→4分の1
④配偶者のみ(第1順位、第2順位、第3順位に該当する相続人がいない) 配偶者が全部
⑤第1順位のみ(配偶者がいない) 第1順位の相続人が全部
⑥第2順位のみ(配偶者がいない) 第2順位の相続人が全部
⑦第3順位のみ(配偶者がいない) 第3順位の相続人が全部

※該当する相続人が複数いる場合はその相続分の範囲を頭数で分けます。具体的にはケースをご覧ください。

【例】

ケース①の場合 妻(配偶者)と子供3人(第1順位)がいる場合

法定相続分 ケース1

ケース②の場合 妻(配偶者)と両親(第2順位)がいる場合

法定相続分 ケース2

ケース③の場合 妻(配偶者)と兄弟(第3順位)が4人いる場合(親は他界)。兄弟のうち1人は他界しており、甥と姪が1人ずついる場合

法定相続分 ケース3

弁護士 松本徹子 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル414区 赤坂山王総合法律事務所 法律相談・お問い合わせ (Fax 03-3591-6033)TEL 03-3591-6078 地図はこちら お問い合わせ

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